会則
はこだて民事法勉強会 会則
(名称)
第1条 この会は、はこだて民事法勉強会(以下「勉強会」という)と称する。
(目的)
第2条 勉強会は民法等の民事法の勉強及び行政書士業務に付随する分野の勉強を行い、当会会員の行政書士としての資質向上を目的とする。
(業務)
第3条 勉強会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。
(1)研修会の開催
(2)会員相互の情報交換の場の提供
(3)その他上記勉強会の目的を達するために必要と考えられる事
(主たる事務所)
第4条 勉強会の主たる事務所は、会長の事務所に置く。
(会員資格と構成及び入会)
第5条 勉強会は、北海道行政書士会所属の会員で勉強会に入会したもので構成する。入会を希望するものは、会長の承認を経て会員となることができる。
(退会)
第6条 退会は次の場合による。
(1)本人より退会の申し出があった場合
(2)北海道行政書士会所属の会員でなくなった場合
(3)会費の滞納が1年以上あった場合
(総会)
第7条
(1)勉強会の定時総会は、毎会計年度終了後3か月以内に招集する。臨時総会はその必要性がある場合に招集する。総会の招集は、会長がこれを行う。
(2)総会の議決は、出席者の過半数をもって、これを行う。可否同数の場合は議長が決する。なお、総会に出席できない者は、あらかじめ出席する会員に委任して議決権を行使する事ができる。
(3)前項後段の規定により議決権を行使した者は総会に出席したものとみなす。
(4)総会は、次に揚げる事項を議決する。
①予算の決定及び決算の承認に関する事項
②会則の改訂に関する事項
③役員の選任及び退任に関する事項
④総会が審議することを適当と決定した事項
(役員)
第8条 勉強会は次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上
(3)監事 1名
(役員の選任と任期)
第9条 会長及び副会長、監事は、勉強会の会員の中から総会において選任する。各役員は任期を1年とし、再選を妨げない。
(役員の任務)
第10条
(1)会長は勉強会を代表し会の運営を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在時などはその職務を代理する。
(3)会長、副会長は、会務を執行する。
(4)監事は、勉強会の会計及び業務執行を監査し、総会に報告する。
(役員会)
第11条
(1)役員会は会長が招集し、会長、副会長で構成する。
(2)役員会は、文書及び各種通信機器を利用することを妨げない。
(3)役員会は、役員の過半数の参加をもって成立し、その表決は参加役員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長が決する。
(会計年度)
第12条 勉強会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
(会費)
第13条 勉強会の活動維持のため、年会費(資料代を含む)として、
15,000円 を徴収する。
なお、年度途中の入会については月割で算出し、年度途中に退会した場合の返金は行わない。
(会則の改訂)
第14条 勉強会の会則の改訂は、総会の決議を必要とする。
附則 本勉強会会則は、平成25年1月開催の総会で承認を得たときより実施する。